宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
次に、第3項は、本条例の施行日前に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。 10-7ページをお開き願います。 次に、第4項は、本条例の施行日以後に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。
次に、第3項は、本条例の施行日前に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。 10-7ページをお開き願います。 次に、第4項は、本条例の施行日以後に退職した者で、65歳に達する年度の末日を迎えていない者を暫定再任用フルタイム勤務職員として採用することができることとするものでございます。
この契約は、改正民法施行日である令和2年4月1日の前に業務を完了していることから、契約書には民法改正前の例文を添付しております。また、その後も設計業務委託契約書の約款として、例文は使用されているところであります。
第1項につきましては、この条例の施行日を令和4年10月1日からとするものでございます。 第2項につきましては、施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する条例改正前の当該条例の適用について、従前の例とするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年9月5日提出、宮古市長、山本正徳。
議案第45号釜石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和4年5月2日に公布され、同法律の施行期日を定める政令が同年5月27日に公布されたことにより、同法の施行日が同年10月1日となったこと等に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等
次に、附則でございますが、第1条は、本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。第2条は、固定資産税に関する経過措置を定めております。 以上が専決処分した条例改正の主な内容でございます。 報告3-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 次に、報告4-1ページをお開き願います。
次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和4年2月14日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。手続に係る署名押印を廃止しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、19-1ページをお開き願います。
なお、この条例の施行日は、令和3年4月1日とするものであります。 続きまして、議案第9号、奥州市道路占用料徴収条例等の一部改正についてであります。 この改正は、岩手県が管理する道路の占用料の額及び河川の流水占用料等の額が改定されたことから、関係条例の一部を改正しようとするものであります。
次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとし、令和3年1月2日以後に除却した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税について適用しようとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、宮古市長、山本正徳。
また、委員から「公布の日から施行するという提案であるが、施行日をはっきり決めなくてもよいのか」との質疑があり、「上位法の改正により今回の改正に至る。国の法律が先に決まって、公布の日から施行するとしている例がこれまでにもあり、それに倣ったものである」との答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。
法の施行日は3年以内とされておりますけれども、民間事業者や市民等への周知、啓蒙を含め、障害を理由とする差別の解消、社会的障壁の除去に向けた今後の市の取組を伺います。 この課題の最後に、コロナ禍における障害者の影響について伺うものであります。 1つは、コロナ禍の中で居場所や交流等の場が大きく制限、制約をされ、障害者や家族の孤立感、不安が高まっていることが想定をされます。
次に、附則でございますが、第1項では、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項は、経過措置について定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年9月6日提出、宮古市長、山本正徳。
次に、附則でございますが、条例の施行日は、公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、特定教育・保育施設等との連携施設を追加するとともに、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項は、経過措置について定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月6日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免の期間を延長しようとするものである。
次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年2月25日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。
附則、この条例の施行日を令和3年2月13日と定めるものでございます。 以上で承認第1号の説明を終わります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 提出者の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。討論ございませんか。
附則でございますが、本条例案の施行日を令和3年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年2月15日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。宮古市東日本大震災復興交付金基金を廃止しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、22-1ページをお開き願います。
附則は、施行日を公布の日からと定めようとするものであります。 以上で第1号について説明を終わります。 続いて、発議第2号についてご説明いたします。3ページをお開き願います。発議第2号「雫石町議会会議規則の一部改正について」 上記議案を、別紙のとおり雫石町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
なお、この条例は令和3年1月1日から施行するものでありますが、経過措置として施行日前の期間に対応する延滞金については、改正前の規定を適用させるものであります。 以上で議案第6号の説明を終わらせていただきます。 議案第7号 滝沢市監査委員条例の一部を改正することについてご説明申し上げます。
また、町村議会議員選挙における供託金制度の導入と選挙運動用ビラの頒布の解禁については、条例の定めによるものではなく、改正後の公職選挙法に基づき導入されるため、令和2年12月12日の施行日以降に告示される選挙から適用されるものでございます。
附則でございますが、施行日は省令と同じく、令和3年4月1日とするものでございます。 また、経過措置として、この条令の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によるものであることを規定するものでございます。 議案第96号の補足説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。